2016-04-06 第190回国会 参議院 本会議 第18号
委員会におきましては、特別給付金制度の今後の在り方、特別給付金支給に係る事務処理の迅速化の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局しましたところ、自由民主党及び公明党を代表して羽生田理事より、施行期日を平成二十八年四月一日から公布の日に改めるとともに、これに伴う所要の規定の整備を行うことを内容とする修正案が提出されました。
委員会におきましては、特別給付金制度の今後の在り方、特別給付金支給に係る事務処理の迅速化の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局しましたところ、自由民主党及び公明党を代表して羽生田理事より、施行期日を平成二十八年四月一日から公布の日に改めるとともに、これに伴う所要の規定の整備を行うことを内容とする修正案が提出されました。
そういう意味で、対象者数は少なくなっているかもしれませんけれども、国として、また社会全体として、これまでの戦傷病者等の妻の皆様方を初めとする皆様方の御労苦に報いつつ、また不戦の誓いを新たにするという意味でも、この特別給付金制度はこれまで以上に意義深いものになっているんだろうと思います。
戦傷病者等の妻に対する特別給付金制度は、昭和四十一年、さきの大戦で障害を負った夫の介助、看護や家庭の維持等のため、長年にわたり大きな負担に耐えてきた戦傷病者等の妻の精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉を行う必要があるという趣旨で創設をされました。
委員会におきましては、特別給付金対象者に対する制度の周知方法、時効による失権者に対する救済策の必要性、今後の特別給付金制度の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○高橋(千)委員 この時効の問題については、〇八年の四月、戦没者の父母等の特別給付金制度の改正質疑が本委員会でありました。私も、これもやはり年金のときにも議論されたように、申請主義である、これをまず改めるべきではないかということ、それから、時効をやめるべきだと求めました。
委員会におきましては、両法律案を便宜一括して審査し、戦没者の父母等に対する特別給付金の請求手続等を簡素化する方策、特別給付金制度等の周知の必要性、一般戦災者等に対する調査の在り方、駐留軍等関係離職者対策を五年間延長する理由、駐留軍等労働者労務管理機構の業務、組織等の在り方、漁業離職者に対する支援体制等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
もともと、父母等の方に対する特別給付金でございますので、委員から御指摘ございましたように、他の特別給付金制度もございますが、父母が高齢であることにも考慮して、十年というほかのものよりも短期間の五年という設定をしているところでございます。
戦没者の父母等に対する特別給付金制度は、御指摘のとおり、最後に残された子を戦争公務により亡くした父母等の精神的痛苦に対しまして、国として特別の慰藉を行うため、昭和四十二年に制定されたものでございまして、今回、特別給付金の支給対象者は推計で約百二十名と見込まれており、その平均年齢は九十四歳と極めて御高齢になっております。
そのことを強く指摘して、繰り返し、特別給付金制度を孤児らの要望を受けた形にしていただきたいということを指摘しておきたいと思うんです。 それで、要望しておきます。有識者の懇談会というんでしょうか、そういうものをやると今おっしゃいました。そういうときに、やはり当事者たちとの定期協議をやるべきと思いますが、いかがでしょうか。
しかし、与党PTの案、今白紙だと言いつつも、もし厚労省が生活保護制度に代わる特別給付金制度を設けるということになりますと、生活保護制度を自ら否定するようなことになってしまうのではないかと今私は危惧をしているのですが、ここは皆さん方の御要求の部分もありますので、どんなふうに受け止めておられるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
その点で、特別給付金制度を設ける野党案はシベリア抑留者の期待にこたえるものです。 日本共産党はシベリア抑留者の問題を解決するため引き続き頑張る決意を申し上げ、討論といたします。
○芝博一君 野党案の特別給付金制度の部分につきましては、私も、南方の方で捕虜になられた方にはその労働賃金の支払が行われているけれども、シベリア抑留の方には行われていない、しかし、その支払に代わるものとしてこの制度を設けたんですよという、そんな理解をさせていただきました。そして、この特別給付金制度を設けることによって国が誠意をお示しをするんだ、その部分についても十分理解をさせていただきました。
何より大きな違いは、野党案には特別給付金制度が設けられております。特別給付金制度が与党案と野党案ではあるかないか、その有無が大きな違いだろうと、こう認識をしておりますけれども、その発想の違いはどこから出てきているんでしょう、そのお考えと、また、野党案が優れているとお考えのその点についてお述べをいただきたいと思います。
また、複数の競走の一着馬等を同時に的中させる勝馬投票法である重勝式勝馬投票法を導入するとともに、試行的制度として払戻金に上乗せして特別給付金を交付してきた特別給付金制度を恒久化することとし、単勝式勝馬投票法及び複勝式勝馬投票法の払い戻し率を見直すこととしております。 さらに、勝馬投票券の購入等の制限の対象から成年である学生生徒を除外することとしております。
また、複数の競走の一着馬等を同時に的中させる勝馬投票法である重勝式勝馬投票法を導入するとともに、試行的制度として払戻金に上乗せして特別給付金を交付してきた特別給付金制度を恒久化することとし、単勝式勝馬投票法及び複勝式勝馬投票法の払戻率を見直すこととしております。さらに、勝馬投票券の購入等の制限の対象から成年である学生生徒を除外することとしております。
○副大臣(鴨下一郎君) 今後の特別給付金制度の在り方について様々な観点から検討しろと、こういうようなことでありますけれども、これは先ほども申し上げましたように、さきの大戦で夫や子供を戦争公務により亡くすというような、こういうような方々に対しての国としての気持ちを表し支給をしていると、こういうような趣旨と、それから、先生御指摘のように、今後受給対象者が極めて高齢になっていくというようなこういう状況を踏
○中川(智)委員 今、国では一切それに対しての、無年金の方々に対しての手当てというのはなされていないんですが、約七百の自治体で、在日外国人障害者、高齢者への特別給付金制度が行われています。これは御存じだと思います。私が住んでおります兵庫県では、県下全市町がこれを実施しております。大阪、北海道、滋賀、鳥取、島根県においても全市町村で実施されています。
援護行政につきましては、遺族年金の額の引き上げや戦傷病者等の妻に対する特別給付金制度の改善を行う改正法案を提出しており、中国残留邦人に対する援護施策や遺骨収集の充実などにも取り組んでまいります。
援護行政につきましては、遺族年金の額の引き上げや戦傷病者等の妻に対する特別給付金制度の改善を行う改正法案を提出しており、中国残留邦人に対する援護施策や遺骨収集の充実などにも取り組んでまいります。
やはりこれは、臨時の特別給付金制度等で対応をいたしておりますし、さらに、経常費補助の中の私学助成の充実の中でこのことについては増額分をもって今要求をしておるということでございます。 それから、老朽化の問題は御指摘のとおりでありまして、国立大学の校舎等の老朽化、特に教室内部等の整備、これは大きな問題で、まだ学校全体の四割が老朽化という問題がございます。
そこで、今回は臨時特別給付金制度によりまして、これも補正予算で措置させていただいておりますが、対応できる方々には対応していく、六十五歳以上の低所得者等につきまして一人当たり一万円という計算でやっております。
○政府委員(亀田克彦君) 先住御指摘の特別給付金制度でございますが、これは戦没者等の妻に対する特別給付金支給法に基づきまして、戦没者等の妻が夫を失ったことによる精神的痛苦に対し国として慰藉をする、こういう趣旨から特別給付金を支給するものでございます。この制度は昭和三十八年に創設されまして、平成五年の法律改正によりまして継続支給の措置が講じられたところでございます。
そして、国がそういうことをやらないものですから、地方自治体で、国が何かの措置をするまでは、暫定的であっても対応しなくてはならないだろうということもあって、私の地元の政令都市神戸市では、政令都市として初めてでありますが、国の改善措置が制度化されるまでの過渡的な代替措置としてということで、重度心身障害者特別給付金制度をつくって、在日外国人の当時救済の対象から漏れた二十歳を超えておった人たちに対して、年額
○政府委員(岩崎充利君) 今回の措置に関してでございますが、中央競馬と地方競馬との間に制度上格差が生じることのないように、地方競馬にも特別給付金制度を適用する道を開いてほしいという地方競馬主催者の要望があったことを考慮いたしまして、競馬事業の収支状況から見まして競馬の円滑な実施に支障がないと認められる場合に、地方競馬においても特別給付金を交付することができるというような形にしたわけでございます。
○政府委員(岩崎充利君) 地方競馬におきまして特別給付金制度を導入するか否かというのは、まず主催者の意向が基本であるというふうに考えております。ただ、収支の状況が思わしくなく特別給付金の交付が困難あるいは一層の経営悪化につながると考えられます主催者にありましては、経営改善努力をやっていただかねばいけないということがございますが、やはり基本は主催者の意向であるというふうに考えている次第でございます。